不許可からの申請
入国管理局への申請で、不許可になることは決してめずらしいことではありません。ご自身で申請して説明または資料不足のため不許可になったケースが、当事務所にも多数持ちこまれます。
このとき大切なことは不許可理由を明らかにすることです。何がいけなかったのか、または何が足りなかったのか、これがはっきりしないと次の攻め手が決まらないからです。
このために不許可理由はかならず入管に聞きに行ってください。単に聞くだけではだめです。詳細なメモを取ってください。依頼があれば私がその場に同行することも可能です(永住申請を除く)。
そして不許可理由の内容しだいで、再申請の難易度が決まってきます。単なる資料不足程度なら、必要な資料をそろえて再申請すればいいわけですが、過去の在留状況が悪いと言われると深刻です。
たとえば日本人の配偶者だった人が、永住を取ってすぐ夫と離婚し、その後再婚して海外から夫を呼ぶようなケースで、「永住許可後まもなく離婚」は新しい夫の申請の不許可理由になりえるのです。前の婚姻状況に疑いがあり、日本人の配偶者としての活動をきちんと行っていたと言えないというわけです。
また過去に不法滞在そして退去強制(強制送還)歴がある、犯罪歴がある場合なども、当然難度が高くなります。特に1年以上の懲役刑を受けた場合、たとえ執行猶予付きでも、海外から日本に上陸することは無期限にできないとされています。
しかし方法は皆無ではありません。最難関の1年以上の懲役刑を受けた場合でも「上陸特別許可」という方法があります(これについては在留特別許可で触れます)。疑わしい事案も何度も一貫した説明を繰り返すことで認めてもらうことはありえます。時の流れの中で入管の疑念がうすれていくこともあれば、ひたすらあやまり通して理由書が「始末書」に近づいていくこともあります。
とにかくあきらめる必要はありません。申請は何度でもできるのです。