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高度専門職

ポイント制により、まず高度専門職1号を取得し、その3年後に2号に変更できます。いずれも(イ)学術研究者、(ロ)技術・人文知識系就労者、(ハ)経営管理者という違いがあり、自身の実務経験により選択します。

年々縮小していく国内の就労状況を改善するために、日本は外国人に頼らなければなりません。そうした中「ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図る」としています。

優遇措置とは、たとえば高度専門職1号の場合在留期間5年と、複合的な在留活動が許可されます。高度専門職2号では在留期間が無期限となり、さらにほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。

2号はまるで永住に近いと見えますが、そうではありません。永住と決定的に違うのは、高度専門職は就労先企業のしばりがあり、極端な話勤務先が消滅すれば高度専門職の資格も失います。そのため転職した場合も、わざわざA社の高度専門職からB社の高度専門職への変更申請をしなければなりません。

そこで高度専門職の本当の利用価値をお話ししましょう。

当事務所では高度専門職2号への変更をする方はまずいません。そんなことをする前に高度専門職1号から永住をとってしまいます。高度専門職は永住への最短距離なのです。

高度専門職はポイント合計70点で許可されます。この場合日本での在留3年で永住申請できます。ポイント合計80点あれば、日本での在留たった1年で永住申請できます。しかも高度専門職の方は、おおむね高収入ですから永住許可がとりやすいと言えます。

ちなみにポイント80点の一例としてポイント表ファイルを付けました。日本の大学卒、33歳、勤続7年以上、年収600万円、N1合格。これで80点。決して高すぎる履歴ではありません。

高度専門職は、永住までの最短距離の通過点なのです。

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