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帰 化

帰化とは日本の国籍を取得し、日本人になることです。外国人の他の許可申請がすべて入国管理局に対して行うのとちがい、帰化申請だけは、帰化する人の住所地を管轄する法務局に対して行います。

入国管理局長によって申請取次が認められた弁護士や行政書士は、入国管理局に対しては、依頼者の代わりに許可申請をすることができますが、帰化に関しては法務局が対象であり、入管法ではなく国籍法の定めによるものなので、依頼者の代わりに申請できません。


依頼者様ご自身が、管轄の法務局へ事前相談に出向き、最終的な申請にも行っていただくことになります。法務局の担当官との面接では、提出書類に関することも含め、いろいろなことを質問されます。書類に疑わしい点があると、詳細に事情を聞かれます。行政書士(弁護士も)は、原則この面接室への同席は認められませんが、担当官の裁量によって、初めから、または途中から同席が許されます。

 

申請が受理されてから許可が下りるまで、1年またはそれ以上かかります。この間、申請者自身、または家族を伴った面接があり、担当官が事前連絡の上自宅訪問をします。追加の資料提出を求められることもあります。

 

そして帰化が許可されますと、身分証明書が交付され、1ヵ月以内にこの身分証明書を添付して居住地の役所に帰化の届出をします。

 

「〇〇人」を「日本人」に変えるという、この最も大きな身分上の変更のために、法務局は時間をかけて多角的に申請人の「調査」を徹底的に行います。

 

申請のために準備する書類は膨大です。私たちはその準備のお手伝いをし、法務局に同行し、申請後も許可が下りるその日までサポートをします。

法務省による約過去50年間の帰化申請数と許可数の推移について、以下のファイルがあります。ご参照ください。

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